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当期に介護保険請求した分の売り上げが、介護保険保険者の監査により認めたれませんでした

売上が違っていたなら、修正申告するができますが、金額がどの程度かわからないので、何とも言えませんが、前期損益修正損と言う特別損失を使って処理するもできます

同じように点数にあるのになると減額になるとがあるでしょうか?分かりにくい説明かもしれませんがアドバイスどうぞよろしくお願いいたします

減算は、支援事業所(ケアマネ)が例えば1000点で給付管理票を作成

どなたか簡単なでも教えていただければ嬉しいです

デイやショートを利用したの実績を、各担当のケアマネージャーにFAXしてですよね?だとすると、それぞれのケアマネさんから、「デイの利用回数が自分の作った予定と違う」とか「ショートの利用日数が予定と違う」などという確認が来るかもしれません

毎月1日から受信できる国保連からの返戻、保留の通知の他にありますが返戻になると減額になるの違いが良く分かりません

減算は、支援事業所(ケアマネ)が例えば1000点で給付管理票を作成

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